旅館で目撃した光景… 廊下にある灰皿置き場。
灰皿を取りに来た人は自然と「消火器の場所を把握できる」というこの灰皿配置。
思わず、『なるほど!』
と関心してしまった今日この頃です。
さて、本日は胎内市の旅館の消防設備点検に行って参りました。
建物の概要
こちらの建物では以下の設備が設置されています。
- 消火器(150㎡以上)
- 自動火災報知設備(全部)
- 火災通報装置(500㎡以上)
- 避難器具(2階以上の階又は地階の収容人員30人以上)
- 誘導灯(全部)
※()は各設備を設置する必要が出てくる最低延べ面積
延べ面積は700㎡に満たない2階建ての旅館となります。
ちなみに、700㎡を超える木造の建物は「屋内消火栓」または「パッケージ型消火設備」の設置が必要となります。
旅館の防火対象物としての用途は「5項イ」となり、「特定防火対象物」の扱いとなります。
特定防火対象物の場合、「年2回の点検」「年1回の消防署への報告」が必要となります。
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消防設備士は、これら設備の設置の有無を判断・工事・点検をすることができます。
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