診察所は不特定多数の人に利用される建築物(特定防火対象物の6項イ)に区分され、小規模施設(延べ面積160㎡の防火対象物)になります。特定防火対象物は原則として、300㎡で火災報知機の設置が必要になり、6項イの場合、避難が困難で患者の介助が必要な病院や診察所などになり、延べ面積にかかわらず火災報知器の設置が必要になりますが、例外が有り。6項イにつきましたは、入院施設が無い建築物では、延べ面積300㎡以上の設置になります。
点検の種類及び点検の期間
総合点検:1年に1回点検 総合的な機能の確認
機器点検:6ヶ月に1回点検 外観または簡易な操作による点検
今回の診察所では入院施設がなく、延べ面積160㎡なので感知器は無く
誘導灯と消火器の点検になります。
順番に詳しくご説明していきます。
誘導灯とは文字通り避難経路、避難口の誘導と目印になり、停電時は内蔵バッテリーで点灯になり、連続20分以上の点灯時間が必要になります。今回は機器点検日の為、外観と簡易操作による点検を行いました。誘導灯本体に点検スイッチが有り。押している間だけ内蔵バッテリーに切り替わります。
我々点検業者は経年劣化、ランプ切れやチラツキ、内蔵バッテリーに切り替わるタイミングなどを見ています。その他に避難経路の確認、避難口の確認も行います。避難経路や避難口に物品が置かれていたらいざという時にスムーズに避難できませんよね。
続いて、消火器の点検に入ります。
消火器の点検は機器点検により、6ヶ月に1回行います。
写真は外見点検をしている様子です。
1. 安全栓及び封印シールがついているか。
2. 容器本体のキズ、錆、へこみ変形、ホースの劣化など、中に異物は入っていないか。
3. 使用有効期限が切れていないか。
上記の点検内容を詳しく説明していきます。
1. 安全栓は消火器の1番てっぺんに付いている黄色い部品になります。
役割は誤放射を防止する為の部分になります。
2. 実際に手で触って点検を行います。容器本体のキズ、錆、へこみがある場合は消火器が破裂する場合があり、交換をする必要があります。
過去に事故例もあります。
錆びている状態の消火器を使用したのが原因として挙げられます。
消火器には常に圧がかかっているタイプと、放出する時に圧がかかるタイプが有り、
事故では放出する際に一気に圧がかかり、錆により弱くなっていた消火器の底部が破裂した様です。
対応策と致しまして、消火器の置き台を設置し外部等に直接置かない様にするなど、
消火器に透明のビニールを被せるのも有りです。雨に当たる場合には格納箱の中に入れるなどの対策が必要です。
3. 消火器の使用期限は製造から10年です。期限が切れた消火器を使用すると、経年劣化や上記のような事故に繋がるので期限が切れる前に交換を推奨しています。
上記のことを外見点検では行いました。
今回の消防設備点検の結果は異状ありませんでした。
当社では迅速、丁寧な点検、社員一人一人がお客様への気持ちを第一に考えており、点検のご相談や、お困りの事が有りましたら、気軽にお問い合わせください。また、点検の際に不具合など有りましたら御見積無料、迅速な対応をさせて頂きますのでよろしくお願い致します。