火災により発生する熱・煙を感知器で検知し、受信機・音響装置(ベル・放送)を鳴動させることで、建物内の人に火災の発生を周知することができる自動火災報知設備。
自動火災報知設備は、消防法・条例により、一定面積の店舗・ビル・病院・福祉施設などの防火対象物に設置することが義務付けられています。
本ブログは、既設の建物の用途変更により発生する自動火災報知設備の設置について解説していきます。
自動火災報知設備に関して相談・お困りごとがある方で、すぐに解決したい方はこちらへ!
設置基準とは?
自動火災報知設備は、数多くの建物に設置されておりますが、どれも片っ端から適当に設置されているわけではありません。
建物の「用途」「面積」「危険物等の数量」によって、設置の可否が判断されています。
以下に設置基準を掲載します。
消防設備士は、この基準を基に設置の可否を判断します。
本ブログをご覧の方の中には、『消防から設備を設置するよう指導を受けた』『空き店舗・建物を別用途への変更に伴い、設備の設置が必要であると言われた』と言われた方がいらっしゃることと存じます。
設置基準を見て、お分かりいただけたと思うのですが、自動火災報知設備が必要か否かを判断できた方はいなかったのではないでしょうか?
消防設備士である我々でも、こういった設置基準の表を見て判断する場合もあります。
これを全て暗記している人がいるとすれば、おそらく弁護士くらいでしょう。
いろいろお伝えしてきましたが、早い話、消防設備士に相談した方が良いと私は思います。
なぜなら、自動火災報知設備を設置するということは、消火器・誘導灯といった設備の設置も必要になりますし、それに伴う消防書類の作成も必要になってきます。
あれこれ悩むくらいなら、消防設備士である我々「エフ・ピーアイ」に一任していただけないでしょうか?
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