『防火管理者になったけど、何をする人なの?』と具体的なことについては、不明な点が多いことと存じます。
防火管理者に関して詳しく解説してみましたので、ぜひご覧ください。
防火管理者とは
防火管理者は、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理者に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者です。
業務内容は以下のとおりです。
- 防火管理に関連する消防計画の作成・届出
- 消火・通報・避難の訓練の実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用や取扱いに関する監督
- 避難または防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務の実施
一般的に、店長・事務長・院長などの建物の運営に長として従事されている方が選任されることが多いです。
また、防火管理者の代行サービスを行っている業者もあります。
防火管理者の選任が必要な建物とは
防火管理者の選任が必要な建物には以下の2つがあります。
- 収容人員30人以上の特定防火対象物
- 収容人員50人以上の非特定防火対象物
※特定防火対象物は、不特定多数の人が出入りする建物です。
例)病院・老人保健施設・料理店・ホテルなど
そして、特定防火対象物で、建物の収容人員が30人以上の場合には、防火管理者の選任が必要です。
※非特定防火対象物は、特定防火対象物以外の建物です。
例)学校・工場・事務所・集合住宅など。
そして、非特定防火対象物で、建物の収容人員が50人以上の場合には、防火管理者の選任が必要です。
例外があり、非特定防火対象物である集合住宅の1階に特定防火対象物のテナントが入ると、全体が特定防火対象物の扱いになるケースが存在します。
実際に、集合住宅に6項(ハ)の福祉施設が空テナントに入り、16項(イ)の特定防火対象物の扱いとなった事例があります。
甲種・乙種 防火管理者の違い
防火管理者には「甲種」「乙種」の2種類あります。
それぞれの資格の種類によって、見ることが出来る防火対象物には、制限が出てきます。
甲種防火管理者は、以下のとおりです。
- 用途・規模・収容人員に関わらず全ての防火対象物
乙種防火管理者は、以下のとおりです。
- 特定用途防火対象物の場合は収容人数が30人以上で300㎡未満の防火対象物
- 非特定用途防火対象物の場合は収容人数が50人以上で500㎡未満の防火対象物
統括防火管理者とは
統括防火管理者は、1つの建物で複数の防火管理者がいる場合に選任され、防火管理上必要な業務を統括する責任者です。
様々な種類のテナントが入った商業ビルなどで、必要になる防火管理者です。
統括防火管理者が必要な建物は以下のとおりです。
- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
- 消防長または消防署長が指定する地下街
- 準地下街
- 避難困難施設(6項ロ 福祉施設など)が入っている防火対象物のうち地階を除く階数が3以上で、収容人員が10人以上のもの
- 特定防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、収容人員が30人以上のもの(避難困難施設を除く)
- 非特定用途防火対象物のうち、地階を除く階数が5以上で、収容人員が50人以上のもの
統括防火管理者の業務内容は、通常の防火管理者と内容に大きな違いはありませんが、建物全体の消防計画・各防火管理者へ業務上必要な指示を行います。
ちなみに、統括防火管理者の資格はなく、通常の防火管理者の資格を持っていれば、なることが出来ます。