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消防設備点検が不要!?|お客様からのお問い合わせを通じて考えたこと

先日、こんな電話をいただきました。

「消防設備の点検を8月末にお願いしたいのですが…」

 

いつも通りヒアリングを進めていくと、今回の建物は「貴金属の買い取り専門店」とのこと。

感知器のようなものは付いているらしいのですが、それはどうやら警備用のセンサー。

消火器や誘導灯について尋ねると「何もありません」との答えでした。


「設備がないのに点検?」という疑問

私は内心こう思いました。

「貴金属を扱う店舗なら、誘導灯や消火器のひとつくらいあるだろう」と。

 

念のため店内の写真を送っていただくと…本当に何もありません。

「これはもしかして、設置義務がないのでは?」と疑問が浮かびました。

 

建物の延べ面積は約50㎡。隣には70㎡ほどのコインランドリーが併設されています。

用途的に「第4項:物品販売店舗」だろうと最初は考えました。もし4項なら、規模に関係なく誘導灯の設置義務が生じるため、消防設備が必要という判断になります。

 

しかし、買い取り専門店は販売を行わず「買い取るだけ」の事業場です。

つまり、第15項:前各項に該当しない事業場の可能性があり、この場合は設置義務がありません。

 

「4項か15項かで大きく変わる」ため、この点が今回の判断を迷わせた要因でした。


消防署に確認してみた結果

最終的に確認のため消防署へ伺いました。

 

すると担当の消防官から、

「この建物は第15項で使用開始届が提出されています。したがって設備の設置義務はなく、点検も不要です」

と明確な回答をいただきました。

 

実際に使用開始届も第15項で申請済みだったため、分類ははっきりしており、安心して判断できました。

危うく、設備が全くない建物に伺って“点検票の表紙だけ提出する”なんてことをするところでした(笑)。


今回の学び

ここで一番の学びになったのは、「買い取り専門店」の用途区分です。

私は当初、てっきり「第4項:物品販売店舗」に分類されるものだと思っていました。

もし、そうなら誘導灯の設置義務が生じ、点検も必要だったはずです。

 

しかし、実際には、買い取り専門店は「物品を販売しない」ため第15項に分類され、今回の規模では設置義務も点検義務もなしという結論でした。

 

特に今回は、使用開始届が15項で既に提出されていたことが、最終的な判断の決め手になりました。


まとめ

消防設備点検は、すべての建物に必要なわけではありません。

建物の用途・規模・設備の有無によって「点検が必要かどうか」は大きく変わります。

 

特に「買い取り専門店」のように、4項と誤解されやすいケースは注意が必要です。

実際には15項に分類され、点検不要ということもあります。

 

もし、同じように迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

正しい区分を確認し、必要な対応をご案内いたします。