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消防設備点検は義務?罰則は?徹底解説

「消防署から消防設備点検するように指導された。今まで何年も言われたこと無かったのに、点検しなくちゃいけないの?」「どんな事するの?」

 

などのご質問をよく頂戴頂します。

 

ポイントをまとめましたのでご参考になさってください。

 

 

 

5つのポイント

 

 

❶ 消防設備点検・報告は何故必要か?

消防法では「消防設備を定期的に点検して維持管理を行うこと」「その結果を最寄りの消防署に報告すること」がの2点義務付けられています。

消防設備は、万一の火災から人命や財産を守るため、設置義務のある建物に設置されています。有事の際に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。

 

過去には、点検報告が未実施の施設で多くの犠牲者が出る火災が発生しています。建物の所有者・管理者・占有者はこの義務を守らなくてはなりません。

 

 

 

 

❷ 消防設備点検しなければならない建物とは?

① 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物

具体的には「ホテル・病院・スーパーマーケットなど、不特定多数の人が出入りする建物」です。

 

② 延床面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの

具体的には「事務所ビル・学校・共同住宅など、特定の人が出入りする建物」です。

 

③ 特定用途部が避難階以外にあって、直通階段が2つ以上設けられていない建物

具体的には「3階建て以上の建物で階段が1つしかない雑居ビルなど」が該当します。※判断が難しい場合は消防署や消防設備点検業者さんへお問合せ下さい。

 

上記①〜③は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検しなければならない建物です。

 

早い話、消防設備の設置されている建物は全て点検義務がありますが、①~③以外の建物の点検は施設の防火管理者が行うこともできます。しかし、実際には点検道具を有しなければ点検実施出来ない為、消防設備の設置されている施設であれば消防設備業者さんへ点検依頼することになります。

 

※防火管理者さんが点検していないのに書類だけ作って虚偽の報告をすると罰せられますのでご注意下さい。

 

 

 

 

❸ 消防設備点検義務違反に対する罰則とは?

① 点検報告義務違反(30万円以下の罰金または拘留)

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。消防点検を行わないのはこの違反に該当します。

 

② 維持管理義務違反(30万円以下の罰金又は拘留)

消防設備の適正な維持の為に必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金または拘留(法人に対しても同様の罰金)となります。

 

③ 消防設備等の設置命令違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

消防設備の設置命令に対して設置しなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

 

 

 

 

❹ 消防設備点検の頻度は?

点検は年2回実施しなければなりません。

3月に竣工した建物の事例ですと・・・

  • 翌年の3月に1回目機器点検+総合点検
  • 翌年の9月に2回目機器点検

1回目の機器点検+総合点検時に消防署へ最初の報告書を提出します。

 

 

 

 

❺ 消防設備点検の報告の頻度は?

消防署への点検報告書の提出頻度は、施設用途によって異なります。

特定防火対象物

【1年に1回】

病院、老人福祉施設、児童養護施設、自力避難困難者入所福祉施設、幼稚園、遊技場、カラオケボックス、劇場、公会堂、料理店、飲食店、百貨店、旅館、キャバレー、性風俗特殊営業店舗、特殊浴場、地下街、準地下街

非特定防火対象物

【3年に1回】

共同住宅、事務所、倉庫、工場、駐車場、停車場、航空機格納庫、一般浴場、映画またはテレビスタジオ、学校、図書館、アーケード、神社寺院、文化財

 


 

「報告の頻度=点検の頻度」と思われている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。報告の頻度とは消防署へ報告書を提出しなければならない頻度であり、点検はどのような施設でも必ず年2回実施する必要があります。

 

消防署への報告は特定防火対象物が年1回、それ以外は3年に1回(直近に実施した総合点検時の点検結果報告書を提出)と覚えておいて下さい。

 

 

 

 

消防設備点検報告制度まとめ


消防法において消防設備点検の実施と点検結果報告が義務付けられているのはご理解いただけましたでしょうか。消防設備は、いざという時に確実に作動しなければならない設備です。日常でも異常を感じましたら、消防設備点検業者さんへお気軽にご相談下さい。点検の未実施により過去には多くの犠牲者が出る火災も発生しております。

 

建物の所有者さま・管理者さま・占有者さまはぜひ、この義務を守って頂きたいと存じます。

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